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年末に報道発表された『住宅ローン減税の改正内容』とは?

2024年01月20日(土) スタッフブログ

 

年始は仕事始め。

久々に会社で東堂さんと話をしていると「御朱印集めを始めた」という話題に。

初詣に行った際、本殿脇にスタンプみたいなものを見つけて「御朱印帳か~楽しそうだな~」と思ったのがフラッシュバック。(金曜日)

(土日月お仕事)

業者さんと東堂さんと打合せしていると、業者さんまでも御朱印集めを始めた、だと・・・。(火曜日)

お休みの水曜日。

奥さんに話してみると乗ってきた。じゃあ始めるか、とロフトで御朱印帳・それ系の本を購入。

購入後即訪れた速谷神社といただいた御朱印。

その翌週。

廿日市は大頭神社(上)

佐伯区は塩屋神社(下)

と2か所も回る贅沢欲張りセット。直書きが欲しい・・・。(3つとも置き書き)

ライフワークとして細々と続けていけたらと思います。

太田です。


年末。ブログを書いた日に報道発表がありました。

以下国土交通省HPから引用。

1   背景
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、本日閣議決定された令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。
※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。

2   税制改正の概要   (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年
  入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を
令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長する。

(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
○非課税限度額が1,000 万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級
5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする※。
※令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能
等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。

(3)既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
○適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加する
(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12 月31 日)。

 

との事。今回は新築にフォーカスします。

※国道交通省のHPにも書いてありますが、大前提として『今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります』まだ確定ではないですのでご注意。

 

(1)住宅ローン減税について

元々、2024年からは住宅ローン減税の限度額が下がる予定でした。

2023年 2024年(もともと) 2024年(今回の報道発表)
長期優良・低炭素住宅 5000万円 4500万円 5000万円
ZEH水準 省エネ住宅 4500万円 3500万円 4500万円
省エネ基準適合住宅 4000万円 3000万円 4000万円
その他の住宅 3000万円 0円 0円

 

表にするとこんな感じ。

発表前は、長期・低炭素・ZEH水準はそれぞれ限度額が500万円下がり、その他の住宅は0円の予定でした。

今回の報道発表は『住宅ローンの借入限度額、2023年の水準を維持しますぜ!』という発表なんです。

ただし対象の世帯もありますして

————————————————

①  19歳未満の子がいる世帯

② 夫婦どちらかが39歳以下

R6.1.1~R6.12.31の期間に住み始める

————————————————

という感じです。

 

(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について

この制度、元々2023年12月31日が期限で、

『子供や孫が家を建てたり購入する時の資金援助は、基礎控除110万円+最大1000万円までなら贈与税は非課税にするよ!』

という制度でした。

これも今回3年間延長する(2026年12月31日まで)という内容が盛り込まれています。

ただし、こちらも「良質な家」というふんわりワードの縛りがあります。

これについて、これから家づくりを行われる 且つ 贈与を受ける事が出来そうな方は本当にご注意下さい

ふんわりワードですが、良い感じの家ではないです。「良質な家」です。

長期優良だったり、ZEH水準省エネ住宅あたりがそれです。

細かく言うと、断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上、耐震等級2以上または免震建築、高齢者配慮対策等級3以上等の絡みもあります。

好き勝手に設計して建てて、適合してなかった、だと贈与税が課税されてしまいますので本当にご注意を。

 

また、毎年ちらほら耳にするのですが贈与を受けた翌年3/15までに引渡を受けていないといけません。

 

例えば2023年12月25日に贈与を受けました。

という事は2024年3月15日までに引渡を受ける必要があります。

逆を言えば、2024年1月中に贈与を受けると、2025年3月15日までに引き渡してもらえればOKです。

ただし、土地から探して注文住宅を建てる場合、完成までに約1年かかるとすると中々厳しい所ではあります。

ですので、大まかに上棟までしていると新築している事が分かり、引渡が住んでいなくてもOKだそう。(今回初めて知った・・・。)

 

とは言え贈与のタイミングは非常に重要なので、基礎控除額の110万円以上を『あげる・貰う方』は事前にご相談ください。

上記の通り、性能や間取りにも影響します。

 


いかがでしたでしょうか。

文字ばかりなので読むのがしんどい・・・という方も多かったかと思います。

でも多分、国土交通省のHPよりは噛み砕いた、はず、だから・・・。

分かりにくかったらごめんなさい。

でも、だいぶふんわり目の解説なので、実際はしっかり地に足付けてお客様ごとに知らべます。

お客様の状況に合わせて、一緒に進め方を考えていきましょう。

何なら怖いので、税務署にも確認を取って進めましょう。


 

最後に。

そういえば、「あけましておめでとうございます」と言って早20日。

毎度の事ながら辞め時が分かりません。

ここまでですよ、という分かりやすい指標が欲しい。

 

ということで、あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

太田でした。おわり。

(次回からラーメンも載せます)

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